「ぼったくり」の歯医者を見分ける方法

歯医者さんで会計時に「高すぎない?」という疑問。
しかし知識の無さから、納得いかなくても渋々払っている人が少なくないのではないでしょうか。
実はこの問題、簡単に確認することができるのです。

「ちょっと高いな」と思った時の一言で確認

歯医者さんの「ぼったくり」にもいろいろありますが、保険診療の場合、たったひとことで確認する事ができます。
それは…

「明細書をください」

この一言だけです。簡単ですね。
この時、明細書を出せない旨の返答があれば、ほぼ黒と疑って良いでしょう
ほとんどの歯医者さんで使われるレセコン(カルテの情報を入力するソフト)には、明細を出力する機能がついています。
プリンターさえあれば簡単に印刷ができます。
それではなぜ、明細書を出せないのでしょうか。
解説をする前に、まずは保険治療の前提からご説明いたしましょう。

「診療報酬」とは

私たちが保険治療で支払うお金は、歯医者さんから見たときには「診療報酬」 となります。
保険診療の場合、3割は私たちが支払い、残りの7割は保険から支払われます。
歯医者さんは行った保険治療の分だけ、お金を請求することができます。

治療ごとに点数(金額)は決まっている

診療報酬の点数は、1つ1つの診療行為ごとに厚生労働大臣が細かく決めています。
診療行為に対する価格は、その行為ごとに決められた点数を基に「1点=10円」として計算されます(例えば、初診料55点ですと5,500円になります)。 この診療行為ごとの点数「1点=10円」という金額は、全国どこでも変わりありません。

不正請求

さて、ここまでで気付いた人も多いかもしれません。
2つほど、「悪い事」ができてしまいますね。
実際に行った治療以上に保険を水増しする歯医者さんがいるのです。
患者さんの3割負担分を請求せず、診療報酬だけ請求する歯医者さんや、 患者さんの3割負担分を請求し、診療報酬もせしめる歯医者さんがいるのです。
前者の場合は患者さんの支払額は変わりませんが、どちらも禁止されている行為です。

診療報酬の不正請求をしている歯医者は少なくない

このような事は歯科に限らず、実は頻繁に行われています。
参考までに、2022年度、個別指導を受けた歯医者さんは全国で533件。歯科医師では1525人にも上ります。
もっとも全ての医療機関が厳密なチェックを受けているわけではないので、じっさいの不正請求はもっと多いと考える事が妥当でしょう。
詳しく知りたい方は「保険医療機関等の指導・監査等の実施状況」と検索いただければ、厚生労働省がデータを発表していますので、覗いてみてもいいでしょう。

まとめ

明細を出してくれない歯医者さんは全部疑った方が良いでしょう。